弊社では、『電子投票普及協業組合(略称:EVS)』に参加し、電子投票システムを利用した正確で効率的な選挙方法のご提案を行っています。
■ ”電子投票”とは?
”電子投票”とは、簡単に説明すれば、投票用紙に記入する代わりに、「タッチパネル」や「押しボタン」などを用いて投票行為そのものを電子化することを意味します。 これにより、投票結果の集計作業をコンピュータで迅速に処理することができます。
平成14年2月1日に「電磁記録投票法(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律)」が施行され、国政選挙を除く、地方自治体における選挙での電子投票が可能になり、 平成14年6月23日に岡山県新見市の市長・市議選で、日本初の電子投票が実施され、大きな話題となりました。
電子投票のメリットとしては、概ね以下の4点が挙げられます。
- 投票手順を簡素化し効率化できる
- 書き損じによる無効票の防止
- 本人が自ら投票できるバリアフリーを実現
- 開票(集計)時間の短縮
■ 電子投票システムの形態
総務省の『電子機器利用による選挙システム研究会』の中間報告では、選挙人の投票の仕方で3段階に分けています。 そして当面、地方選挙で第1段階での導入をすべきとの見解を示しています。
第1段階:電子投票機器の利用 (現在実施中)
- 選挙人が指定された投票所において「電子投票機」を用いて投票する段階。
- 「電子投票機」をネットワーク化する必要はない。
- 開票(集計)作業は、それぞれの「電子投票機」から記録媒体を抜き、 開票所まで送る方法 と オンラインによるもの が考えら
れる。
- 諸外国で行われている電子投票も、このような第1段階であり、開票所まで記録媒体を送致して開票(集計)する方法が中心である。
第2段階:全国どこの投票所でも投票可能
- 指定された投票所以外の投票所においても投票できる段階。
第3段階:インターネット投票
- 投票所での投票を義務付けず、個人の所有するコンピュータ端末を用いて投票する段階。
■ 期日前投票制度の創設
『公職選挙法の一部を改正する法律』で、「期日前投票制度」が創設されました。
改正前の不在者投票のうち、選挙人名簿登録地での期日前の投票については、選挙期日の投票と同じ扱いになりました。
この投票に電子投票システムの採用が可能となり、平成15年12月1日から施行されます。
- 今までは、不在者投票をした人が投票日前に亡くなった場合などには、既定により、その票を開票対象から除外していました。
このような作業が電子投票では難しく、電子投票導入の障害となっていました。
- 「期日前投票制度」により、手続きの大幅な簡素化と、不在者投票はすべて開票の対象とされ、票の「抜き取り」をやめること
になり、不在者投票の電子化も可能となりました。
- 平成16年1月18日に、期日前投票も含めた”全面的な電子投票”が、青森県六戸町の「六戸町町長選」 で実施されました。(期日前投票の電子化は全国初)
■ 電子投票普及協業組合
「電子投票普及協業組合(略称:EVS)」は、『中小企業団体の組織に関する法律第五条の17第1項の規定』による東京都の認可団体です。
本組合は、「電子投票研究会(平成元年結成)」と「電子投票普及協会(平成11年結成)」を母体として、組合員が電子投票機器の販売等を行うために平成13年5月に設立しました。
- 岡山県新見市の市長・市議選で行われた日本初の電子投票システムは、「電子投票普及協業組合(EVS)」のシステムが採用されています。
- 以下の都市で執行された選挙でも当組合のシステムが採用されています。
当組合の電子投票システムは、『期日前投票制度』に対応するための改修を完了いたしました。
- 青森県六戸町では、六戸町選挙に期日前投票に対応した当組合の電子投票システムの採用を決定し、期日前投票も
含めた ”全面的な電子投票” が、平成16年1月18日の 「六戸町町長選」 で実施されました。
- 投開票ともにトラブルはなく、開票作業も、電子集計4分、開票宣言から集計確定発表まで約25分で終了したとの
報告があります。
- 平成16年2月8日に行われた京都市長選挙では、京都市東山区で当組合の電子投票システムを用いた電子投票が行われ、13日間の期日前投票と当日投票ともにトラブルは一切無く、開票作業も、電子集計13分、開票宣言から集計確定
発表まで約22分で終了したとの報告があります。
■ リンク
弊社では、電子投票普及協業組合に参加し、電子投票システムの提案を行っています。
『EVS 電子投票システム』につきましては、お気軽にお問い合わせください。
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